横浜国立大学教育学部附属横浜中学校同窓会会則

第一条本会は横浜国立大学教育学部附属横浜中学校(以下附属中学校という)同窓会と称する。(平成29年4月1日より)
第二条本会の本部は附属中学校(現住所:横浜市南区大岡2丁目31番3号)におく。
第三条本会は附属中学校の卒業生を持って会員とする。ただし転校者も入会することができる。
第四条附属中学校の教職員を特別会員とする。
第五条本会に以下の役員をおく。名誉会長、会長、副会長、事務局長、幹事、および監査役
第六条(1) 名誉会長には附属中学校長を推挙する。
(2) 会長、副会長、事務局長は役員会で幹事の互選とする。
(3) 幹事は各期から一名づつ選出するほか、会長は会員中から若干名委嘱することができる。
(4) 監査役は、理事会で推薦し、総会で決定する。
(5) 役員の任期は原則三ヵ年とする。
第七条本会は会員による総会、幹事による役員会、会長、副会長、事務局による理事会を持つものとする。
第八条本会は以下の事業を行う。
(1) 会員相互の親睦
(2) 会報の発行
(3) 会員名簿の発行
(4) その他、必要な事項
第九条本会は毎年一回役員会および総会を開く。役員会は予算、決算その他の重要事項を審議し、総会は会務、会計の報告その他、必要事項を決定する。
第十条会長は必要に応じ役員会および理事会を開くことができる。
第十一条本会の経費は会員の入会金、会費およびその他の収入をもってこれにあてる。
第十二条本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
第十三条本会則を施行するに必要な細則は役員会が別にこれを定め、総会の承認を得る。
第十四条本会則の変更は総会の承認を必要とする。
第十五条本会則は昭和51年11月3日から施行する。
横浜国立大学教育学部附属横浜中学校 同窓会